呉市議がマスク拒否で搭乗トラブル…航空会社の“憲法違反”を主張も弁護士は「正当性ある」と指摘 | ニコニコニュース


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(写真:アフロ

飛行機の搭乗時にマスクの着用を拒否したとして、離陸前に機内から降ろされていたことが明らかになった広島県・呉市の谷本誠一市議(65)。

トラブルが起きたのは2月6日。各メディアによれば、北海道の釧路空港で航空会社「AIRDO」の旅客機知人男性と搭乗した谷本氏。客室乗務員がマスク着用を求めるも威圧的な態度で説明を遮るなどしたため、同社は「他の客の安全や健康に危害を及ぼす恐れがある」と判断し彼らの搭乗を断ったという。

谷本氏は8日午後、報道陣に向けて「マスクを推奨するのはお願いでしかなく、航空機の特権を生かして降りろというのは完全な人権侵害である」とコメント。また搭乗する際はトラブルにならないよう、「後部座席の融通をお願いしていた」という。その上で「マスクの着用の強制は憲法違反である。我々のせいで安全を阻害されたり、他の乗客に迷惑をかけたというのはお門違い」と主張している。

またFacebook上でも《航空会社の憲法違反を黙認し続ける国交省! 法治国家とは言えない!思想・信条の自由をも封殺した!》などと綴っており、谷本氏と同行したと思われる反ジャーナリストを名乗る高橋清隆氏のブログを添付している。

高橋氏のブログによると同氏の視点でトラブルの経緯が記されており、搭乗手続きの際にノーマスクである理由を問われ、《マスクに感染予防効果がないばかりか、体に有害な上、民衆を完全管理化する口実であることを知っているからです》と返答。「健康上の理由」を否定したという。

さらに彼らは係員などに「法的根拠をお示しください」と繰り返し質問し、最終的に航空会社が発行した航空法第73条の4第5項に基づく命令書を読み上げられたと明かしている。谷本氏は一連の出来事に「航空各社が憲法違反を堂々と行っている」として、国交省に行政指導を求める構えであるという。

■「憲法違反」に問われる可能性は非常に低い

航空会社の“憲法違反”を強調する谷本氏。果たしてノーマスクによる航空会社の搭乗拒否は、憲法違反に該当するのだろうか? そこで弁護士で、コロナ禍検証プロジェクトとして取材活動を行っている楊井人文氏に話を聞いた。

楊井氏は「『憲法違反』かどうかは、基本的に『公権力の行為』が問題となる場面が一般的なので、私企業である航空会社の対応が『憲法違反』に問われる可能性は非常に低いと思われます」と指摘し、今回の件について次のように続ける。

「まず前提として、現在のコロナ禍で、マスク着用が奨励されていますが、国民一般に着用の法的義務はありません。ですが、そのことは『マスク着用を拒否する自由が無条件に守られる』ことを意味するわけではありません。

私企業が『マスク着用』を条件にサービスの提供をしている場合、『条件なしにサービスを提供させろ』と要求する権利までは認められないからです。私企業にもどういう条件でサービスを提供するか決める自由があるのです」

確かに航空会社「AIRDO」では、’20年9月18日付けで「ご搭乗の際は必ずマスクをご着用ください」として次のようにアナウンスしている。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため空港をご利用されるお客様にマスクの着用をお願いしておりましたが、今後においては、エア・ドゥ便をご利用いただくお客様と社員の安全・安心を守るため、空港および、機内でのマスク着用の徹底についてお願い申し上げます。健康上の理由等、特別な理由がない限り、マスクの着用を拒否される場合は、ご搭乗をお断りすることがございます》

このようなルールがあるにもかかわらず、ノーマスクでの搭乗を強く求めたという谷本氏と高橋氏。高橋氏のブログには航空法第73条の4第5項に基づく命令書を読み上げられたと記しているが、航空会社の対応は十分に正当性があると言えそうだ。楊井氏はこう説明する。

「そもそも機長には『安全阻害行為』があった場合に飛行機から降ろすことのできる強い権限があります(航空法第73条の4)。『マスクを着けなくても安全を阻害することにならない』と思う人がいるかもしれませんが、『安全阻害行為』は、航空機内の秩序を乱したり、規律に違反する行為も含まれる広い概念なので(航空法第73条の3)、機長の権限行使は正当化されるでしょう」

果たして谷本氏は、今後どのように主張を展開していくのだろうか。



(出典 news.nicovideo.jp)

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